定期報告調査

I・Sテックでは、建築基準法第12条に基づく定期報告制度で義務化されている建築物の定期報告調査を行っています。

平成20年4月1日より定期報告の法律が改正されました。

平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、
昨年5月の大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、
いずれも建築基準法第12条に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。
このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対 策部会での検討結果を踏まえ、
建築基準法第12条に基づく定期報告制度について見直しが実施されました。

改正後

仕上げ材の劣化損傷について、手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば 全面打診などによって調査する。加えて、竣工・外壁改修などから10年を経てから最初の調査の際に全面打診などにより調査を行う。調査結果を特定行政庁に報告する。

改正前

仕上げ剤の劣化損傷について、手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば 「精密調査を要する」として建築物の所有者などに注意喚起を行う。定期報告を怠った場合も罰則はなかった。

調査対象となる特殊建築物

  1. 特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
  2. 竣工後10年を超えるもの
  3. 外壁改修後10年を超えるもの
  4. 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を 超えるもの